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滞納家賃請求



1 滞納家賃回収のポイント
 家賃の滞納を放置して長期化させてしまうと,当然滞納額も多額となり,払えるものも払えなくなってしまいます。いつしか借主は開き直って居座らざるを得なくなり,事態は泥沼化する。よくあるパターンです。これは,貸主だけでなく借主にとっても不幸なことです。
 そうならないためにも,家賃の滞納があった場合には,早期に請求・督促して借主に滞納を自覚させる必要があります。
2 家賃督促の方法
 滞納家賃の請求(督促)の方法としては,口頭での督促,手紙での督促,内容証明での督促などが考えられます。ただ,口頭や手紙での請求・督促では,あとで「聞いてない」「知らなかった」と言われる虞がありますし,事の重大性を認識させるまでの効果は望めないかもしれません。この点,配達証明付きの内容証明で督促しておけば,郵便局が配達の事実を証明してくれるので,あとで言い逃れはできません。また,普段目にしない仰々しい文書が届くわけですから,普通の感覚をした人間であれば,無視することはできないでしょう。さらに,弁護士からの内容証明であれば,法的手続を予想させることができるので,さらに効果的といえるでしょう。
3 当事務所の内容証明による家賃督促
 特にご希望の文案がなければ,弁護士名で,@一定期限内に支払がない場合には賃貸借契約を解除すること,Aそれでも家賃支払・明渡しがない場合には法的手続きに移行する旨を記載した内容証明を発送します。
 また,連帯保証人がいる場合には,早期解決のために連帯保証人にも内容証明で請求・督促することをお勧めいたします。
4 家賃督促に必要となる弁護士費用
 当事務所では,内容証明1通あたり手数料1万円(消費税別途)でお請けしております。
 請求の結果,滞納家賃を回収できても,報酬金等が発生することはありません。
5 ご依頼前に準備いただきたいもの
 @運転免許証(本人確認できるもの),Aハンコ(認め印で可),B賃貸借契約書,C家賃の滞納状況が確認できる資料,D建物の登記簿謄本をご準備願います。


受任可能地域
大阪市全域(淀川,東淀川,西淀川,北,中央,都島,福島,此花,西,港,大正,天王寺,浪速,東成,生野,城東,阿倍野,旭,住吉,東住吉,西成,鶴見,住之江,平野の各区),豊中,吹田,池田,箕面,摂津,茨木,高槻,枚方,交野,寝屋川,守口,門真,四条畷,大東,東大阪,八尾,高石,堺,大阪狭山,富田林,河内長野,羽曳野,藤井寺,岸和田,松原,柏原,泉大津,貝塚,和泉,泉佐野,泉南,阪南の各市,豊能,三島,南河内,泉北,泉南の各郡,
兵庫県全域,奈良県全域,京都府全域,滋賀県全域,和歌山県全域
に物件をご所有の大家様,オーナー様からのご依頼をお請けしております。

 なお,例外もございますので,上記地域に該当しない場合でも遠慮なくお申し出ください。



滞納家賃請求なら 大阪の弁護士
大阪府大阪市淀川区西三国3丁目11番17号
若林・新井総合法律事務所
TEL 06-6396-3110
営業日:平日 午前9時から午後5時まで
弁護士 若林 勇士/弁護士 新井 靖子 (ともに大阪弁護士会所属)


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