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1 建物明渡請求のポイント
 家賃滞納が長期間続き賃貸借契約を解除したときや,借主が所在不明となったときには,一刻も早く建物の明渡しを受けなければなりません。しかし,たとえこの様な場合であっても,貸主は,法的な手続きを踏まずに,借主の許可なく建物内には入れません。自分の所有物件であるにもかかわらずです。勝手に建物内のものを処分してしまうと,民事上,刑事上の責任を追及されかねません。これでは,泣きっ面に蜂です。
2 建物明渡請求の方法
 そこで,借主の所在が明らかな場合には,まずは明渡しの交渉をすることになります。しかし,借主が明渡しに応じないで居座ったときや所在不明の場合には,明渡請求訴訟(裁判)をして判決を貰い,それでもまだ明け渡さない場合には,判決に基づいて強制執行手続をする必要があります。
 また,借主以外の第三者が占拠しているようなときには,判決の効力が及ぶように占有移転禁止の仮処分を申し立てる必要があります。
 弁護士に依頼した場合には,原則として裁判所に出頭する必要はありません(ただし,借主が所在不明の場合などには,1度だけ出頭する必要があります)。
3 当事務所の建物明渡請求
 建物明渡請求は,強制執行まで必要な場合,かなりの出費を覚悟しなければなりません。明渡業者の費用や執行官の費用が馬鹿にならないからです。建物の状態や規模にもよりますが,業者の費用だけで40万円程度は必要となることが多いです。それだけに,依頼主に弁護士費用を請求するときが一番辛くなります。
 その様な経験から,当事務所では,強制執行の有無にかかわらず,弁護士費用を定額とすることにしております。
4 建物明渡請求に必要となる弁護士費用
 建物の規模・強制執行の有無にかかわらず,着手金(最初にいただくお金)として20万円(消費税別途)。報酬金(最後にいただくお金)として20万円です(滞納家賃を回収する場合には,回収額の20%が加算されます。いずれも消費税別途)。
 ただし,占有移転禁止の仮処分を申し立てるときには,別途15万円(消費税別途)が必要です。
 実費は別途必要です。
5 ご依頼前に準備いただきたいもの
 @運転免許証(本人確認できるもの),Aハンコ(認め印で可),B賃貸借契約書,C家賃の入金状況が確認できる資料,D建物の登記簿謄本,E固定資産評価証明,F建物図面(マンションなどの貸室の場合)をご準備願います。


受任可能地域
大阪市全域(淀川,東淀川,西淀川,北,中央,都島,福島,此花,西,港,大正,天王寺,浪速,東成,生野,城東,阿倍野,旭,住吉,東住吉,西成,鶴見,住之江,平野の各区),豊中,吹田,池田,箕面,摂津,茨木,高槻,枚方,交野,寝屋川,守口,門真,四条畷,大東,東大阪,八尾,高石,堺,大阪狭山,富田林,河内長野,羽曳野,藤井寺,岸和田,松原,柏原,泉大津,貝塚,和泉,泉佐野,泉南,阪南の各市,豊能,三島,南河内,泉北,泉南の各郡,
兵庫県全域,奈良県全域,京都府全域,滋賀県全域,和歌山県全域
に物件をご所有の大家様,オーナー様からのご依頼をお請けしております。

 なお,例外もございますので,上記地域に該当しない場合でも遠慮なくお申し出ください。



建物明渡なら 大阪の弁護士
大阪府大阪市淀川区西三国3丁目11番17号
若林・新井総合法律事務所
TEL 06-6396-3110
営業日:平日 午前9時から午後5時まで
弁護士 若林 勇士/弁護士 新井 靖子 (ともに大阪弁護士会所属)


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